車庫証明をとろう!
自動車を購入した時、人から車を譲り受けた時は「名義の変更」が必要です。
陸運局に行き持ち主が変わったことを変更してもらいます。しかし、その前にやっておかなければならない事があります。それは、何でしょうか?
答えは「車庫証明」です。
この車庫証明は車の置き場所がきちんとあることを証明してもらう書類です(軽自動車には必要ないことが多いです)
この証明によって、車を持っても保管する場所がきちんとあるのだな。と車の所持が認められて、名義を変更する事ができます。

車庫証明をするにあたり必要なもの
・車検証のコピー
・管轄警察署でもらう申請書類(申請書、所在地・配置図、保管場所使用権限疎明証書)
・県証紙2,750円分です。
管轄警察署でもらう車庫証明の書類について
1、申請書(4枚複写の書類)
管轄の警察署に行かなくても書類はインターネットでダウンロードすることが出来ますが、ダウンロードした用紙は複写となっていないため、4枚全てに記入する必要があります。
認印は4枚全てに。捨て印は認められていませんので、押さないようにしてください。もちろん誤字脱字による失敗も気をつけましょう。
車検証を見ながら記入し、車の名義人になる人の名前や住所を記入して下さい。
2、所在地・配置図
所在地を書くスペースに手書きで記入しても良いですが、地図を添付しても構いません。駐車場所に印をつけて「P」と記入。
配置図は駐車スペースと周りの建物道路などを書きます。道路の幅を記入することと、駐車スペースの採寸を記入することを忘れないで下さい。
3、使用場所保管権限疎明証書
保管場所の土地や建物が車庫証明を出す人(車の名義人になる人)の名義の場合は車庫証明を出す本人が、記入します。
両親やご主人名義の土地や建物、賃貸の場合は「保管場所使用承諾書」に記入、押印してもらいます。
賃貸の場合、アパートの大家さんや管理会社にわざわざ記入してもらうのはちょっと面倒ですよね。
そこで、賃貸の場合は契約書を確認してみて下さい。契約書に駐車場契約の事が記載されているページと駐車場の区画や番号が記載されているページ、契約者双方のサインと印鑑が押されているページがあるのであれば、それらをコピーし提出すれば大丈夫です。

提出と受け取り
後は県証紙のを役場等で購入し、申請書と一緒に持参して下さい。
書類を確認しOKがでたら、提出して下さい。
後日、連絡がはいりますので、受け取りに行けば、車庫証明は無事にゲットできます。自分で出来ますので、時間があるかたはぜひ挑戦してみて下さいね。
書いた人
香川県三木町 行政書士事務所いもと
代表行政書士 井本 祐子
連絡先 087-816-8500 090-4794-9467
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