離婚で話し合うことから離婚協議書まで
突然離婚を切り出されたとき、相手と離婚することを決めたとき、一体何を決めるのか、何をすればいいか悩んでいませんか?
まずは離婚について双方でよく話し合う必要があります。離婚にはたくさんの手続きや決めなければならないこと、決めておいた方がいいことが存在します。
面倒でも離婚後のことはしっかりと話し合っておくべきです。
以下に話し合うポイントや離婚協議書について書きました、どんな事を話し合う必要があるのかチェックしてみてください。

話し合う項目
- お子さんのこと
- 財産のこと
- 年金のこと
- 慰謝料や養育費のこと
- 家や車のこと
- その他
などがあります、項目の一つ一つに話し合う内容がたくさんあります。
例えば子どものこと、養育費はいくらで、何歳まで払うのか、どちらが親権者になるのか、再婚した場合の養育費はどうするのか、子どもとの面会や交流はできるのか、入学の準備や修学旅行代金は?
などこういったことを決めるのはなんだか嫌だなと感じるかもしれません。ですが、時間がたってからでは話し合いに応じてくれないこともあります。
養育費などについては子どもを育てていく上でとても大事なお金です。
面倒でも話し合っておくことをおすすめします。

話し合いが終わったら?
話し合いをして今後の約束ごとが決まった場合はそれを書面で残しておくことをオススメします。
話し合いの内容を書面にしたものを「離婚協議書」と言います。
離婚協議書は双方の話し合った内容を書面におこし、双方が合意し署名押印し各自で保管します。
ただ、離婚協議書は公正証書にしないと法的効力はありませんので注意が必要です。
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚する時に双方で話し合い財産や慰謝料、養育費や今後の子どものことやペットのことについて書面に残した物のことをいいます。
種類としては、「離婚協議書」と「公正証書離婚協議書」があります。
離婚するにあたって第三者の関与を希望しない方も多くいると思いますが、話し合う内容や作成の仕方などについて弁護士や行政書士などの専門家に尋ねておくことをお勧めします。
普通の協議書と公正証書との違いは?
大きな違いは私文章であるか公文書であるかです。
一般的な離婚協議書は双方の取り決めを記載した契約書面のような物なので、これ自体に法的な効力はありません。
もしも養育費などを払ってくれない場合は支払督促を裁判所に申請し、仮執行宣言のついた支払督促の判決をもとに支払ってもらうことになります。
公正証書は公証人が作成しますので、離婚協議書の内容に執行文(養育費の支払いを怠れば強制執行を行うなどの文書を入れる)を組み込んだ公正証書を作ることにより、
相手が養育費を支払わない場合はいきなり強制執行が行えます。
差し押さえる給料や財産が性格に分からない場合は財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きが必要です。

公正証書での離婚協議書のやり方
公正証書での離婚協議書を作成しようと思ったら、まずは夫婦での話し合い協議書の案文を作ります。
公正証書は法律にそって作成しますので、離婚協議書に法的に無効な内容は盛り込むことはできません。この辺りは注意して作成して下さい。
離婚協議書の案文が出来れば、最寄りの公証役場へ連絡します。
香川県は高松(高松市亀井町2番地1朝日生命高松ビル7階)(087-813-3536)と丸亀(丸亀市塩飽町7番地2県信ビル5階)(0877-23-4734)があります。どちらも平日のみの受付です。
そこで「作成した離婚協議書を公正証書で作成したい」と伝えれば対応してくれます。
そこから何度か公証人とやり取りを重ね、最終的に完成した公正証書を公正役場にて確認し押印すれば完了です。
作成した離婚協議書は本人保管に加えて公正役場でも保管をしてくれるので、万が一偽造されたり、紛失した場合にも安心です。
注意点
離婚協議書を作成する場合は、離婚届にハンコを押す前に作成するのが良いでしょう。
離婚届を提出した後では慰謝料や養育費の話し合いに応じてくれない、必要な財産分与をしてくれなくて困ったという話も良く聞きます。
慰謝料や財産分与には請求できる期限がありますので、協議書を作成してからの離婚をおすすめしています。