法定離婚原因ってどんなものですか?
もしも裁判で離婚を争うとなったときには、法律で定められた離婚原因が必要です。
それはどのようなものでしょうか?
協議離婚や調停離婚では、離婚理由や原因はさほど重要ではありませんしどのような理由でも離婚することが可能です。
しかし裁判離婚では離婚原因の内容によっては裁判所に離婚を認めてもらうことが出来ません。
裁判離婚では離婚を認めるべき理由が民法によって定められているのです。これを「法定離婚原因」と言います。
今回はこの法定離婚原因についてお話ししていきます。

法定離婚原因は次の通りです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかで無いとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無いとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
となっています。
ただ、法定離婚原因があれば離婚できるかと言えば、簡単にはいかない場合もあります。
民法に、「法定離婚原因に該当するときでも、事情を考慮して婚姻の継続を相当とし、離婚の請求を棄却することができる」とあるからです。
裁判所はあらゆること考慮して判決を決めるようです。
1、配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為について説明する前に、婚姻した時に発生する義務についてお話ししておきます。日本では夫婦になった時、双方に課せられる義務が民法に定められています。夫婦が守るべきルールのようなものです。
- 同居、扶養の義務
- 婚姻費用の分担義務
- 日常家事債務の連帯責任
- 貞操の義務
- 未成年の子供の監護義務
4に貞操の義務がありますね?不貞な行為とはこの貞操の義務を破ったことになり、離婚理由となるわけです。
どの程度が不貞行為と言えるか?例えば、直接会ったことは無いが異性とメールのやり時をして愛を語っている場合。この場合は肉体関係が無いので該当しないと言えます。
次に、風俗店など客としての肉体関係。これは愛情が無いと言っても肉体関係なので、不貞行為に該当します。では、キスや腕組みはどうでしょうか?
他の人とキスをしたらそれは浮気だ!!と思うかもしれませんが、不貞行為かどうかで判断するならキスは不貞行為に該当しないようです。
裁判離婚の理由とするときは注意して下さい。(裁判離婚には不貞の証拠も必要になります)

2、 配偶者から悪意で遺棄されたとき
遺棄ってなんだか怖い言葉ですよね。テレビのニュースで聞く「死体遺棄」でしか遺棄という言葉を聞いたことないかもしれません。
遺棄というのは「捨ててかえりみないこと、置き去りにすること」という意味です。
悪意の遺棄とは、夫婦のどちらかが、同居を拒否したり婚姻費用を負担しなかったりすることです。
婚姻後の守らなければいけないルール、その1と2ですね。何ヶ月も、配偶者や子供をほったからしにする行為です。
3、 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者の生存が最後に確認されてから3年以上の間、生死が不明となっていて、死亡している可能性が高い失踪。
この場合、裁判所に申し出て裁判離婚をすることが出来ます。配偶者が行方不明の場合、失踪宣告を受ける方法もあります。
4、 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
重篤な精神疾患に冒されて回復の見込みがなく婚姻費用の分担や協力し合うことが難しい場合。(専門家の鑑定が必要)
アルコール中毒やヒステリー、ノイローゼなどは認められていません。
(罹患者が将来、ある程度の安定した生活ができると認められないと離婚が難しいこともあるそうです。)

5、 その他婚姻を継続し難い重大な事由
今までの1〜4とは別の理由で婚姻生活を続けていくことが困難な場合がこの5に当てはまります。
内容は夫婦によって様々ですが、裁判所が証拠内容や、夫婦関係の破綻具合、回復の見込みなどを考慮して離婚を出来るか出来ないかを判断します。
では、婚姻を継続し難い重大な事由についていくつか紹介します。
・性格の不一致
ある程度の我慢は必要なので、これといって大きな問題では無い場合は認められません。様々な相違により婚姻生活を円満に営むことか不可能である場合は認められることもあります。
・暴力、虐待、侮辱
これはもちろん離婚原因となります。
・性的な不満や問題
一方的な強要、セックスレスなどが長きに渡る場合は認められるようです。(ケースバイケース)
・配偶者の親族との不和
親族、嫁姑等の問題により婚姻生活が破綻し解決の見込みがない場合。(程度による)
・生活や金銭問題
生活費を入れてくれない。借金を繰り返してギャンブルばかりし、働かない。
などがあります。
裁判でこれらの理由があれば確実に離婚が認められるわけではありません。様々な背景や原因を考慮し判決が行われます。
最後に
実際に離婚訴訟で離婚する割合は1%程度で、その中の約半数は判決で離婚が成立し、残りの約半数は裁判の途中で和解したり、調停離婚へ戻される場合があります。
裁判離婚までいく人は少ないのですが、もしもの裁判離婚になった場合は証拠が必要となることがあります。
もしも今後裁判離婚になりそうな方は記録や写真を残しておきましょう。DNA鑑定の公的鑑定なら証拠として提出することも可能です。
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