亡くなった後の流れや手続き
こんにちは遺言・相続専門の女性行政書士いもとです。
両親や配偶者が亡くなった時、遺族はしなければならない事が沢山あります。
亡くなった後はどうするの?手続きは何が必要?
この記事では亡くなった後の流れや手続きについてお話しします。

役所の手続き
まずは、死亡届です。亡くなって7日以内に役所に提出する必要があります。病院の先生などに書いてもらいます。死亡届と一緒に火葬許可の申請もします。
次は、お葬式の準備をします。故人が決めていた場所や積立していた会館がないか確認します。なければ、葬儀屋さんに連絡してください。
病院で亡くなった場合は、すぐに葬儀屋さんに迎えに来てもらわないといけないケースががふえてますので、生前に希望している業者や登録している業者がないか聞いておくと良いですね。
相続手続き
葬式の後は、相続について考えます。葬式の後慌ただしく相続の話をしないでも…と思うかもしれませんが、もしも故人の財産がマイナス財産ばかりであった場合、財産の放棄を選択する可能性が出てきます。
これを相続放棄といいますが「相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に届け出る」ことが必要となりますので財産の確認は早めに行ってください。
(他にも限定承認という制度もあります。こちらも3ヶ月以内に届出が必要です。)
次に遺言書の確認、生命保険の有無、相続人の確認をします。
通帳は相続人の一人が勝手に引き出したりしないように、当人が亡くなったことを金融機関に知らせるのがよいでしょう。
預金通帳からお金を簡単に引き出す事が出来なくなりますが、気がついたら預金が無かった!という事態は避けられます。
生命保険金は指定されている受取人が保険会社に連絡して受取ります。
遺言については、その遺言が公正証書遺言であるのか自筆遺言であるのかもチェックしてください。自筆遺言である場合は検認が必要です。
もしも遺言書の封がされている場合、勝手に開けることは出来ません。勝手に開けてしまった場合は罰則がかかる場合がありますので注意してください。
故人の加入していた健康保険や年金も確認します。故人が年金を受け取っていた場合は年金の停止の手続きをしたり、年金給付前であれば遺族年金等の手続きを行います。
健康保険についても保険証の返却や世帯主の変更をしなければなりません。保険によっては埋葬料などが受け取れる場合もありますので窓口で確認してください。
故人が事業をしていた場合や、不動産賃貸、所得や収入が多い場合は所得税の準確定申告も必要です。
相続放棄や限定承認の必要のない場合は、相続税納付期限の10ヶ月以内に相続の手続きを行います。
遺産分割協議書の作成をしたり土地や銀行口座など各種名義変更を行ってください。財産の確認はくれぐれも慎重に洗い出してください。後から財産が見つかって相続のやり直しになることも・・。
相続の手続きの後は相続税申告と納付が必要です。

まとめ
以上が親や配偶者が亡くなった時のおおまかな流れです。相続の作業のなかには期限があるものや必要な書類、必要な手続きが多く存在します。後で「しまった!」とならないように注意してください。
書いた人
香川県三木町 行政書士事務所いもと
代表行政書士 井本 祐子
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