離婚協議書の書き方~内容はどうするの?~
離婚が決まったら離婚協議書を書いた方がいいといわれたけれど書き方が分からず困ってませんか?
この記事では「離婚協議書とは何か」「作成のルールやポイント」「作ることの利点」についてお話しします。
女性行政書士であり夫婦カウンセラーでもある私が分かりやすく解説いたします。
離婚協議書とは?

離婚にはいくつかの種類があることを知っていますか?一般的によく知られているのが協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
調停離婚や裁判離婚は本人同士では離婚が上手くいかないときに利用する制度で、逆に協議離婚は夫婦二人が合意すれば離婚が可能となる制度です。
離婚協議書は、この協議離婚時に夫婦で決めた約束事を記載した契約書のような存在です。
離婚協議書のルール

そもそも、離婚協議書の書き方や作り方にルールというものは存在するのでしょうか?
実は離婚協議書には決まった書き方や形式はありません。では、本人同士が理解できれば自由に書いたらいいのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。
離婚協議書は本人同士の決まりを書いた紙ですが、その決まりを守ってもらうため、または守ってくれなかったときは強制的に実行してもらうために必要となる書類です。そのため最低限のルールは知っておく必要があります。
では、簡単にですがいくつかのポイントをお教えしたいと思います。
その①書き出し
まずはタイトルを付けます。そして名前を記載します。妻○○○○、夫○○○○とします。
その②内容
次は内容を入れていきます。内容としては
- 合意して離婚していること
- 親権者(監護権者)について
- 子どもの養育費について(額や支払い方法、支払日など)
- 子どもとの面会交流について
- 離婚の慰謝料について(離婚について責任がある場合)
- 離婚による財産分与について(財産や不動産、年金、退職金など)
- 住所や職場等の変更の通知義務について
- その他に債務責任がないことの確認(精算条項)
- 強制執行への合意、受諾(公正証書)
以上のような内容を必要に応じて記入していきます。
その③書き方の流れ
- タイトルをいれる
- 双方の名前を記載(文章中は乙と甲を使う場合が多い)
- 内容ごとに頭に「第○条」につける
- 協議書の最後に日付と双方の署名、押印をする
以上が離婚行儀書を作成する基本の流れになります。
公正証書にする?しない?

できあがった離婚協議書ですが、その協議書を公正証書に”する”か”しない”かの問題が残っています。
まず公正証書とは何か?についてお話ししておきますね。
公正証書とは公証役場で公証人に内容を証明してもらった文章です。分かりにくいですね。つまり公正証書で作成した文章は公文書としての効力が発生するということです。
では離婚協議書を公正証書にするメリットについてお話しします。
- 公正証書で金銭の支払いについて合意し強制執行を受諾していた場合、その支払いを怠れば強制執行が可能となる
- 教育費の一部が未払いとなった場合に支払期限がきていない支払いについても強制執行が可できる
- 金銭以外の財産については強制執行はできないが、訴訟を起こせば容易に勝訴することができる
一般的に強制執行を行うには、まずは裁判から始めなくてはなりません。裁判所に裁判の申し立てを行い、裁判で勝訴判決を勝ち取ったあと強制執行が可能となります。
公正証書で離婚協議書を作成した場合、裁判の判決を得ることなく強制執行が可能となるので、養育費や慰謝料の支払いがあって不安な方は公正証書にすることをおすすめしています。
まとめ
いかがだったでしょうか。離婚協議書についてお分かりいただけましたか。
最近は兵庫県明石市の条例による養育費への取組や2020年の4月からの民事執行法改正による差し押さえの強化、
ZOZOTOWNの創設者前澤さんの、養育費を立替払いで支払ってくれる会社「小さな一歩」の設立など、養育費を支払いに関する法律等が整ってきたように思います。
ただ、どのサービスも離婚協議書や公正証書離婚協議書等で養育費の支払いを受ける権利があることを証明する必要がありますので、離婚協議書は大事だといえるでしょう。
