法務局で始まる「自筆証書遺言書保管制度」の正しい使い方

遺言書を預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まると聞いたのですがどんな制度ですか?

こんにちは、相続・遺言専門の行政書士のいもとです。「自筆証書遺言書保管制度」は2020年7月からはじまる新しい制度ですね。自分で作った遺言書を法務局で預かってもらえるようになりました。この制度を利用すれば検認も不要になるのでぜひ利用してもらいたいですね。

遺言書を書いたら利用したいと思っています。どうすれば利用できますか?

それでは今から、自筆証書遺言書保管制度の利用方法やメリットやデメリットをお伝えしますので、しっかり読んで新しい制度を上手に活用してくださいね。
自筆証書遺言書保管制度とは?

そもそも「自筆証書遺言書保管制度」とは、なんでしょう。
自筆証書遺言書保管制度は、遺言を書いたけれど相続人にみつけてもらえるか不安、どこに保管したらいいのか分からない又はどこに保管したか忘れてしまいそうな方の保管場所として、
または、本当に本人が残した遺言書なのか判断応力があった時に残したものかなど、確実性を持たせたい不正や改ざんを予防しきちんと相続人に渡るようにと考えられた制度です。
自宅等で作成した自筆遺言書を持参し、ご自身の管轄の遺言保管所(法務局)に預けることができます。
遺言書の預け方
- 遺言書を作成し持参する(封やホッチキス止めはしない)
- 申請書を作成し添付書類と本人確認書を準備する(本籍記載の戸籍、運転免許等)
- 保管の予約をする
- 遺言書、添付書類、本人確認書、手数料分の印紙(1通3,900円)を持参し預ける
- 保管証を受けとり完了です(再発行不可なので大事に保管)
保管証にかかれた番号は、閲覧や相続人が遺言書の請求のなどに利用がスムーズに出来ますので大事に保管しておいてください。
遺言書保管制度のメリットとデメリット
メリット
- 遺言書記入後は法務局に預けるため、紛失、改ざん、隠匿の心配がない
- 相続時に遺言書を探す必要がない
- 遺言書保管制度を利用すれば「検認」の必要がない
デメリット
- 本人が行かないと預かってもらえない
- 遺言書の書き方や内容の相談はしてもらえない
- 遺言者が亡くなったあと、遺言書の内容を取得するときに遺言者の戸籍全てと相続人全員の戸籍謄本と住民票の写しが必要となる
- 相続人の一人が遺言の写しの交付を受けると、相続人全てに保管通知が送付される
遺言者が亡くなった時、相続人の一人や遺言執行者が遺言書の写しを取得した場合、他の全ての相続人に遺言書を保管している事実が通知されますので、利用するときはその点をご留意ください。
自筆証書遺言に必要な「検認」とは?

自筆証書遺言書を残しておいた場合、相続人は遺言書を「検認」する必要があります。
検認とは遺言書の中身が本人が書いたかものでまちがいないか、改ざんや不正がないかを確認し遺言書が正当なものであることの証明書がいただけます。
検認の流れ
検認の方法や流れについてはこのようになっています。
- 遺言者の最後の住所地の管轄地方裁判所に申し立てを行います
- 地方裁判所から検認期日の通知が送られてきます(相続人全員に通知)
- 認定期日に出席して検認を行います(相続人全てが出席する必要はありません)
- 検認が終わったら検認済み証明書と遺言書をいただきます(来なかった人には通知がいきます)
検認に必要な物
- 申し立てに必要な印紙→収入印紙800円
- 申し立てに必要な書類→申立書、遺言者の出生から死亡時全ての戸籍、相続人全員の戸籍
- 申し立てに必要なその他書類→遺言者に亡くなっていた子がいた場合はその人の戸籍
- 申し立てに必要なその他→相続人全員に通知するための切手
これが自筆証書遺言書では必ず必要となる「検認」という制度です。自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、検認の必要性はなくなります。
自筆証書遺言書が無効になるとき

せっかく書いた遺言書が無効になるなんてことがあるのでしょうか?
遺言書作成にはいくつかのルールが存在します。民法で定められたルールに従っていないと無効になってしまったり、ポイントが押さえられていない遺言書は逆に争いの火種になってしまうこともあります。事前にしっかりと確認しておきましょう。
自筆証書遺言書のルール
- すべて自筆で書く(財産目録については通帳のコピーやパソコン作成可能)
- 日付と名前を書き、押印しましょう
- 財産目録にも名前の署名と押印をします
- 間違えた場合や変更する場合は、その箇所を指定し変更点を記述かつ署名してその場所に印を押すことが必要です
- 遺言者が遺言を作成した時に判断能力がなかった、またはその疑いが認められた場合遺言書が無効となってしまいます
自筆遺言の民法で定められたルールは意外と少ないのですが、このルールが守られていないと無効になってしまいます。
特に一番最後の本人の判断能力についてですが、認知症の方等は遺言書を残すことが出来ません。注意してください。
特に間違えた場所の修正、変更については少しややこしいので、もしものことを考えて書き直すことをおすすめします。
法務局で預かってもらう自筆証書遺言書は余白など独自のルールがあるみたいですのでこちらを参考にしてみてください→自筆証書遺言書保管制度の遺言書注意事項
自書証書遺言の法的なルールや押さえておいた方がいいポイントはこちらで説明しています。→自筆証書遺言書の書き方
まとめ
「自筆証書遺言書保管制度」についてお分かりいただけたでしょうか。
新しい制度が始まっても自筆証書遺言を自分で書くことに変わりはありません。
法務局も無効になってしまわないように簡単なチェックはするとおもいますが、内容を詳しくチェックしたり相談にのってくれたりはしません。
相続人によかれと思って書いた遺言書が、新しい相続争いの種になってしまっては悲しいですよね。
遺言書の保管制度を利用する際には、自筆遺言書のルールやポイントを押さえて上手に活用してくださいね。