自分で書く遺言書~自筆証書遺言の書き方やポイント~
近年、相続に対する法律が変わったり昔より手続きが厳しくなったのをきっかけに遺言書を検討する人が増えています。
自分で遺言書を書こうとしたときに、文章は本当にこれで大丈夫かな?この方法で合っているかな?など不安に思ったことはありませんか?
遺言書は、正しいルールやポイントを押さえていないと無効になってしまったりもめてしまう原因になったりします。
もしそうなってしまったら遺言書を書いた意味がなくなってしまいますよね。
この記事では遺言書が無効にならないための書き方や、押さえておきたいポイントなどについて行政書士が解説しています。
ぜひ参考にしてくださいね。
無効にならない3つの要件

遺言書には一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つが有ります。
今回はその中の自分で書く遺言書「自筆証書遺言」についてお伝えします。
自筆証書遺言書は作成方法が民法によって決められています。
とは言ってもルールは多くありません。以下の3つを必ず守って下さい。
要件その①全文を自書すること
全文というのは本文のことです。遺言書の内容、本文を自書(自筆)で書きます。
ただし、法改正で財産目録や残高などについてはパソコンやコピーでの作成が可能となりました。
判例では図面などで土地や家屋の説明を用いることも認められた例もあるようですが、パソコン作成の書類やコピー等については余白に署名や押印が必要とされていますので注意して下さい。
また、手が不自由な場合や病気の後遺症などで手が震えている人などは、どこまでが自筆と認められるのか?を気にされる方もいますが、
例えば、足や口で書いた場合も自筆であると認められます。(読めることが条件です)
震える手などを他人に補助してもらうことも可能ですが、補助があった場合に自筆と認められるには厳しい条件がありますので、
そのような時は口頭での遺言が可能な公正証書遺言で作成することをおすすめします。
要件その②日付
遺言には明確な日付を記載しておく必要があります。
遺言書作成時の遺言者の遺言能力の有無性の判断や、複数の遺言書が存在した場合に一番新しい遺言書の確定のため、日付の記載は大切です。
日付については明確に記載しておくことが必要で、○年○月○日まで記載します。「吉日」や「○月末」など曖昧な物は無効になってしまいます。
逆に、○際の誕生日や○回目の結婚記念日等は明確な日付として認められていますが、一般的な日付を書いた方が良いでしょう。
記載する場所については特に定めは有りませんが、本文の末尾に書くのが自然ではないでしょうか。
遺言書を数日かけて書き終えた場合、書き始めた日なのか書き終わった日なのか迷うかも知れませんが、原則は全文が書き終わった日とされるようです。
厳格な決まりは無いですが、偽造等を疑われる十いけないので、できる限り一日で仕上げるのが良いでしょう。
要件その③氏名の署名と押印
遺言者に名前を書くことによって、その筆跡から本人が書いた物であることを確認することができます。
判子を押すのにも同様の意味や、文章が完結したことを明確にする効果があります。
判子の種類は、実印でも認印でもかまいません。拇印でも指印でもOKとされています。
署名や押印の場所についても特に決まってはいません。
あいている余白や封筒に記載してもかまいませんが、封筒のすり替えや偽造の有無が疑われてしまうのでやはりこちらも本文の最後にするのがいいでしょう。
遺言書が数枚になった場合ですが、遺言書の枚数全てに署名する必要はありません。
押印についても割り印や契印の必要はありませんが、疑いを残したくない方は押しておいた方がいいでしょう。
※財産目録や通帳のコピーなどを添える場合は、別途、署名と押印を記載して下さい。
押さえておきたい遺言書のポイント

法的なルール以外に押さえておいた方がいいポイントをいくつか紹介します。
★遺言書はボールペンで!→自筆遺言書の作成は鉛筆でも可能です。しかし年月が経って読めなくなってしまったり、改ざんのおそれもあります。また、鉛筆で書いて消しゴムで修正していた場合は偽造を疑われる可能性がありますので遺言書には消えないボールペンを使いましょう。
★財産目録や相続人は調べておきます→いざ遺言書で相続をする時に、財産はどこにどれだけあるのか?遺留分の発生する相続人は他にいないのか?など一から探すのは大変な作業です。遺言書を作成するときはこちらも一緒に調べておきましょう。
★遺留分に注意する→遺言書では遺産の全てを特定の人に相続させることも可能です。しかし配偶者や子どもには遺留分が発生します。ある割合の遺産をもらう権利「遺留分減殺請求」をすることができます。遺留分を考えて遺言書を書きましょう。
★付言をつける→今までの感謝の気持ちやどうしてこの分け方になったのか、遺言者が死んだ後の希望などを書きます。分け方についての説明は必ず入れた方が後々のトラブルを減らすことが出来ます。
他にもいくつかのポイントがありますが、こういった点に注意しながら遺言書作りを進めていきましょう。
間違えたときの修正のしかた

自筆遺言書を書いていて間違えてしまった場合は決まった直し方があります。他人による改ざん防止のために厳格な方法が定められています。
それでは方法について見てみましょう。
- 遺言者自身が行うこと
- 変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
- 付記部分に署名すること
- 変更の場所に押印すること
訂正したい語句に二重線を引き、新しい文言を書き込みます。訂正箇所には押印を行い欄外に訂正した旨を記載します。
訂正自体は簡単なように思いますが、上記の方法で訂正がされていなかった場合、その訂正は無効となります。
遺言書本体がすぐに無効となることはありませんが、訂正自体はなかったものとして扱われ元々の文言が採用されます。
訂正前の元々の文言が読み取れない場合は、その部分全体がないものとして扱われることになったり、その部分が遺言にとってメインとなるような重要な部分であった場合は遺言書自体が無効になってしまいます。
訂正の箇所が広範囲に及ぶ場合や大事な部分の訂正となる場合は書き直した方が無難でしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。自筆証書遺言書を書くときのポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 自筆証書遺言書は自分の直筆で書く
- 本文の最後やパソコンなどで制作した別紙に日付と署名と押印をする
- もめないようにポイントをおさえて書く
- 間違った場合は可能な限り最初からやりなおす
自分で書きたい、何度も書き直したい、書く内容が少ない方や法的な権限がないことを書いておきたい場合などは自筆証書遺言はとても便利です。
しかし、相続時になって「無効でした」となっては困ってしまいますよね。
そうならないようにしっかりとポイントをおさえて作成することが肝心です。
どんな内容で書いたらいいか分からない場合や、遺留分やその他について詳しくいりたい方は専門家に相談するのがいいでしょう。
また、「書く内容が多い」「自分では書くことが出来ない」「相続人の手続きを減らしたい」そういった方は公正証書遺言で遺言を残すことをおすすめいたします。