建設業許可の概要
許可を受ける義務
建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合以外は建設業の許可が必要です。(軽微な工事→1件の請負金額が500円未満、建築工事一式で1,500円未または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事)
建築工事の種類及び業務別の許可
建設工事の種類には。土木一式工事及び建築一式工事、二つの一式工事のほか、大工工事、左官工事などの専門工事が27種類あり、全部で29種類あります。
許可の種類
許可先
- 香川県知事の許可 →営業所が香川県内のみの場合
- 国土交通大臣許可 →営業所が他県にもある場合
許可区分
- 特定建設業許可 →元請けとして下請けと契約する場合(注1)
- 一般建設業許可 →それ以外
※注1 工事一件につき4,000万円以上(建築のみ6,000万)
許可の要件
- 経理管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産、金銭の信用があること
- 欠落要件がないこと
