建設業許可申請の手引き要件
建設業の許可を受けたいときに何を準備したらいいか分からない、基準に達しているか分からないと思ったことはありませんか?
建設業の許可を受けるためにはいくつかの要件があります。
- 経理管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産、金銭の信用があること
- 欠落要件がないこと
この要件をクリアしている事が必要となります。詳しく説明していきます

要件① 経営管理責任者がいること
建設業許可を申請するには、過去に建設業での経営経験がある人が経営管理責任者とならなければなりません。
法人の会社であれば、常勤の役員のうち一人が、個人の場合は事業主か支配人のどちらか経理管理責任者となります。
経理管理責任者になれる要件は、過去に建設業を営んでいる法人での役員や支配人、支店長、営業所長としての経験。又は個人事業主としての経営経験があることが必要となります。
- 許可を受けようとする建設業の経営経験なら5年以上
- 許可を受けようとする建設業以外の経営経験なら6年以上
が必要です。他にも経営業務を補佐した経験が6年以上でも可能です。(補佐とは副支店長や営業次長など)
※補佐経験の場合は許可を取ろうとする建設業のみ有効です。
※令和2年10月~法改正により少し変わります。詳しくはこちら
要件② 専任技術者がいること
他にも専任技術者が必要です。
許可を受けようとする建設工事についての専門的知識が必要となりますので、各営業所に一定の資格又は経験を有した技術者を専任で配置しなければなりません。
※専任とは?→その営業所に常勤して専らその職務に従事すること
専任と認められないパターン
- 技術者の住所が営業所から遠く、勤務不可能であることが明らかな場合
- 他の営業所ですでに専任で雇われている場合
- 建築士事務所を管理する建築士など特定の事務所で専任を要する事とされている場合
- 他に個人経営を行っている者や、他の法人で常勤役員などをしている場合
専任技術者と認められるには(一般建設業許可の場合で説明します)
- 一定の国家資格を有する
- 許可を受けようとする建設業工事に対しての実務経験を要する
実務経験とは?
- 高校で指定学科を学び卒業した + 5年以上の経験
- 大学、短大、専門学校で指定学科を学び卒業した + 3年以上の経験
- 10年以上の実務経験
- その他、同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
これらを証明できれば専任技術者となることが出来ます。
場合によっては、経営管責任者と専任技術者を兼任することも可能です。
要件③ 誠実性があること

法人の場合は、当該法人、非常勤役員を含む役員等、施行令第3条のに規定する使用人が、個人の場合は本人、支配人、施行令第3条に規定する使用人が請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないこと
※施行令第3条に規定する使用人とは?→支店長や営業所長など
◇「不正な行為」とは?
請負契約の締結又は履行の際に詐欺、脅迫、横領等の法律違反をする行為
◇「不誠実な行為」とは?
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担について契約に違反する行為
例:
・建築法や宅建法等の規定により不正又は不誠実な行いをしたとして免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
・暴力団の構成員である又は暴力団による実質的な経営の支配を受けている者
などの場合、誠実性がないものと判断され許可が受けられません。
要件④ 財産的基礎または金銭的信用
・一般建設業許可をうける場合
500万円以上の資金調達能力(残高証明書、融資証明書など)
・特定建設業許可をうける場合
欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべてに適合していること
要件⑤欠格要件に該当しないこと
◇許可申請書や添付書類の重要な事項について虚偽申請がある場合や、重大な事実の記載がされていない場合
◇申請者が次のいずれかに該当する場合
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消さ れて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通 知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過 しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か ら5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合において は、その役員)
- 役員等が暴力団員等に該当する場合
- 役員等が暴力団員等に該当する場合
許可に必要な条件の経営管理責任者や専任技術者がクリアできたとしても、誠実性や欠格要件に該当してしまった場合は許可を受けることは出来ません。
傷害などで罰金刑を受けたのに、すっかり忘れていた等で重要な事項の記載をしないまま申請をしてしまうと、虚偽記載として取消処分され、その会社や取締役は5年の間、建設業許可が受けれないことになりますので注意してください。
