
終活とは?
終活とは一体どのようなことをするのでしょうか?
「終活」=「死ぬ前にすること」だとおもっていませんか?
たしかに終活は入院や死後の希望、葬儀場やお墓(永代供養)について、財産や自宅の整理、施設に入るとき自宅はどうするのか?などを亡くなる前に誰かに伝えたり、まかせたりすることです。
では終活を始めるタイミングはいつがいいのか?
もちろん人によってさまざまだと言えますが、一番大切なことは判断能力があるときにしか終活はできないと言うことです。
認知症やアルツハイマー病、その他病気で意思や判断能力が衰えてしまった状態では遺言や自宅の売買、名義変更は出来ません。各種契約も難しくなります。
認知症や病気はいつなるか分かりません。終活は元気なときにしか出来ないということを覚えておいてください。
終活の種類・内容

終活と聞いて想像するのはエンディングノートですね。
エンディングノートに書くことはとても良いことです。自分の考えをまとめたり希望や、大事な物の保管場所、各種契約の内容などを書いておくことで残された家族が困らないように手助けしてあげることが出来ます。
ただ、エンディングノートだけでは完璧とは言えません。本人のおかれている環境や家族の形態、持っている資産や会社によって必要な内容は異なります。
終活の書類をいくつか紹介しておきます。
後見人制度
後見人制度には2パターンあります。
- 法定後見人制度
- 任意後見人制度
の二つです。
法定後見人制度は
いわゆる認知症や痴呆、アルツハイマーなどで判断能力が衰えてしまった人が、契約行為(土地や建物の売買、名義変更。銀行預金の定期解約。親族がいない場合の施設の入居契約など)や
相続人に含まれたときの手続き等を行わなければならなくなったときに本人では手続きが出来ないため家庭裁判所で「後見人」をつけてもらう制度です。
後見人には毎月報酬が発生します。
任意後見人制度は
判断能力が落ちる前に、後見人を指定しておき判断能力が落ちたときにその人に後見人になってもらう制度です。
任意後見人がついたときは、家庭裁判所から指定される監督人もつきます。
事務委任
事務委任にも2つのパターンがあります。
- 生前事務委任契約
- 死後事務委任契約
独身の人や家族と疎遠で頼み事をしづらい、頼れる人がいない場合の終活です。
後見人制度は判断能力がおとろえてしまった場合に方が利用する制度ですので元気な方や判断能力がある方は利用できません。
「生前事務委任契約」は元気な方が入院などになった場合に各種手続きや、自宅やアパートの契約などの管理をお願いしたり、
「死後事務委任契約」では、死亡時の病院への駆けつけや葬儀、各種契約の解除などや家やアパートの片付けや解約、売買など亡くなった後の不安について事前に契約しておくことができます。
尊厳死宣言書や事前指示書などの意思表示についても書くことができます。
民事信託(家族信託)

家族信託とは、家族に任せる信託です。
ご存じの方も多いと思いますが、今までの信託は銀行や保険会社などに資産をあずけてお任せするのが「信託」と呼ばれるものでしたが
この「家族信託(民事信託)」と言うのは、希望した人(親族等でも可能)に運営を任すことができる信託です。
例えば、住宅が父親(本人)の名義のままだと認知症や病気でいろいろな契約が出来なくなった場合を考え娘との信託契約を結び、いざとなったときは娘に家や土地を売ってもらい施設の入居費として利用したり、
経営している会社の土地や建物が父親(本人)名義であったときに、息子に信託しておき何かあったときは息子にいろいろと動いてもらうことも可能です。
信託は契約なのでわりと融通のきく制度となっています。
また、生前贈与では贈与税が多くかかってしまうのですが、信託ですので生前贈与とは関係ありません。
遺言
遺言書は主に「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」があります。
遺言書は、上記方法でまかなえない部分を補ったり、遺言書があることで相続をスムーズにするために作成します。
残念ながら遺言書がなければ相続がスムーズにいかないパターンも存在します。
終活は自分の希望を叶えるために何が必要かを考えることではないでしょうか。
まずはエンディングノートや家系の整理からはじめて、不安点や希望点を書き出してみるのはどうでしょう。
問題点が浮き彫りになり自分に必要な対策が見えてくるはずです。