
事務委任契約って?
事務委任契約とは、独り暮らしや身近に親族がいない方が老後の生活や亡くなった後に、様々な手続きを自分の代わりにしてもらうことを契約することをいいます。
事務委任契約は遺言や任意後見、民事信託とセットで公正証書で作成します。
基本的に死期が迫ったときに死後の事務処理を他人に委託するのが「事後事務委任契約」
病気やケガで普段していることが出来なくなったときに生活のための手続きをしてもらうことを事前に委託しておくことを「生前事務委任契約」や「財産管理契約」と呼びます。
下記は代表的な委任契約の一例です。
- 葬儀、火葬に関する手続き
- 永代供養に関する手続き
- 納骨、散骨、墓じまいに関する手続き
- 行政機関発行の資格返納等返納手続き
- 勤務先、企業に対する退職手続き
- 入院、入居施設の手続き
- 遺品整理
- 不動産賃貸契約解除、住居引き渡し
- 住居内の遺品整理
- 公共サービス、各種契約の解除
- 老人ホームの支払いや解約

尊厳死宣言書について
例えば最後の時が来たとき、病院でどのような対処を望みますか?
家族がいる場合も、親族は本人を目の前にしてどうしたら良いのか凄く悩む方もいらっしゃいます。
判断をゆだねることは家族を苦しめることになるかも知れません。
自分の意思をはっきりと示すことで本人の意思で決めたことだからと家族も納得して決断できるのではないでしょうか。
最後、自分がどうありたいかきちんと決めておくことが可能です。