
遺言執行について
遺言があった場合にその遺言の内容を実行(執行)する人のことを「遺言執行人」と呼びます。
遺言に遺言執行人の記載があるか、記載のない場合は家庭裁判所にて遺言執行者を選任します。
遺言書で遺言執行者を指名している場合でも他の人へ遺言執行者の権限を委任することが可能です。
遺言執行の手順
遺言執行者が行う手続きの基本的な流れはこうなっています。(※亡くなった方が自筆遺言書を法務局へ預けていない場合は遺言書の開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要となります)
- 相続人の調査・戸籍の収集(遺言書作成時に遺言者が集めている場合があります)
- 遺言書を確認し相続人全員へ遺言内容の通知
- 財産の調査・確認
- 財産目録の作成
- 遺産の名義変更や解約手続き
- 相続人へ遺産の振り分け
- 不動産や動産の名義変更
- (相続税の確認や申告など)
2019年の7月に法改正があり、遺言執行人の権限の明確化や相続人への遺言内容の通知が義務化されました。
他にも、遺言執行者に指定された人は事情や理由がなくても遺言執行の代理人を選出することができるようになりました。
遺言執行が難しいと感じる場合や仕事の合間にしていたのでは相続税や所得税の申告期限に間に合いそうにないときは遺言執行を委任することが可能です。
