
遺言書について
まずは遺言を専門家に依頼するメリットについてお話します。
- 遺言書の正しい書き方を知ることができ、遺言の無効化を防げます
- 相続や遺留分のことなどをあらかじめ知っておくことができる
- 付言などを入れることによって相続の争いの軽減が期待できる
- 相続時に面倒な遺産分割協議書の作成が不要となる
などが考えられます。
遺言書の種類
遺言書は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言
文字どおり自筆で作成する書類です。法改正により財産目録についてはパソコン作成やコピーが可能になりましたが、本文については自筆で書くことが必要です。公正証書遺言に必要な公証人手数料がかからないので費用を押さえることが出来ますが、書き方に決まりがありますので、いざ開けてみると遺言書として成立せず遺言書自体が無効になってしまうことがあります。
また、自筆証書遺言は裁判所での検認手続きが必要です。検認前に遺言書を開封してしまった場合は法律違反になってしまうことがあるので注意が必要です。
※2020年7月10日より新しい制度「遺言書保管制度」が始まります。自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになります。検認が不要となる制度ですのでぜひご利用してみてください。ただ、遺言書の内容の確認や添削は行っていないようですのでご注意ください。
公正証書遺言
公証役場で公証人と作成する遺言書です。
原案を考えたり何度か公証人とやりとりをする必要がありますが、専門家のチェックが入るので安心して遺言書を作成することができます。検認や遺産分割協議書も必要とならないためすぐにでも相続を開始することができます。
公証役場では謄本を保管し、遺言者には正本と副本の2冊渡してくれますので自宅保管や遺言執行者の保管が可能です。紛失してしまった場合も公証役場にて再発行が可能となりますので安心です。
デメリットとしては、費用がかかることと証人が二人必要になることです。

秘密証書遺言
だれにも知られずに遺言書を作成することができるので、遺言の内容を誰にも知られたくない人には利用してみてはどうでしょうか。自筆でなくてもかまいません。書き終わった遺言書に封をして遺言者本人が公証役場に持って行き証明をしてもらいます。
ただ、預けるときに証人が2人必要なのと費用もかかります。書き方を間違えると無効になってしまうことや亡くなった後に裁判所での検認も必要なため、おすすめしていません。
遺言書で注意すること
遺言書にはいくつかのルールが存在しますが、ここでは注意して欲しいことについて記載しておきます。
相続人について確認する
法定相続人が一体誰になるのか確認してください。自身の前の子供や奥さんの連れ子など相続人の確認をします。特に連れ子のお子さんは養子縁組をしていないと法定相続人となりません。
例えば、誰か一人にほぼ全て財産を渡す遺言書を作成する場合などは遺留分の問題に注意しなければなりません。(遺留分は最低限遺産をもらえる権利のことです)
財産を確認する
自分の名義の財産がどれ位あるのかを確認します。土地や建物、預金や現金、株券や証券、それ以外にも車や貴金属なども財産として考えます。
また忘れがちですが、マイナスの資産もきちんと確認します。ローンや借金も相続されます。(住宅ローンは保険の関係で免除になることが多いです)
資産を書き出したらどの資産を誰に相続するのかを検討します。
付言(ふげん)を作成する
遺言書の最後に付言を付けます。付言とは遺言書の最後に書くメッセージのような物です。最後のお手紙とも言われています。
遺言書で「なぜ財産をこんなふうに分けたのか」「今後どのようにして欲しいのか」「家族への感謝の気持ち」など書くことができます。この付言を活用することによって相続の争いを軽減することができるのでしっかり考えて付言を書くようにしてくださいね。
