
結婚後、誰もが一度は考えるであろう離婚に関する手続きについて説明していきます。
注:もしも今、これを見ている方で配偶者から暴力を受けたり、何らかのハラスメントを受けていて子どもやご自身の身の危険を感じている方、生活費を渡してくれず経済的に困っている方、本人の意思に背いた性生活を強要されている方は子供女性センターに相談したり保護を申し出て下さい。
本当に離婚?
今現在、離婚して子どもと暮らす母子家庭で養育費を受け取っている割合は2割となっています。2019年12月に養育費相場が変更になったり、神戸の明石市の養育費不払い条例の制定。民事執行法の改正による養育費の強制執行、ZOZO創立者の前澤社長の「小さな一歩」のサービスなど、養育費の支払い認識は少しずつ良くなっていってると言えます。
ですが、養育費と市や町の母子児童手当をもらいつつ、可能なかぎりお仕事をしても暮らしていくのがギリギリだとおっしゃる人もたくさんいらっしゃいます。
さらに、養育費の支払いの約束をしていない方います。離婚届けに判を押した後でも養育費の請求は可能ですが、離婚後は話し合いに応じてくれないことも多いようです。
一刻も早く離婚したいと思う気持ちがあるかと思いますが、まずは一度冷静になって「離婚後の住む家や仕事は準備できているか」「十分に暮らしていける金銭は用意できているか」「離婚前に話し合ったり、準備しておくことは確認したか」考えてみてください。
それでもやっぱり離婚を考えている方は、いまから解説する離婚に関する手続きについて確認してください。

離婚協議書について
離婚について双方が協議した内容を書面にしたものが「離婚協議書」と呼ばれています。公証役場にて公正証書として作成したものは「公正証書離婚協議書」といいます。
どちらがいいですか?と聞かれることがありますが、公正証書は法的効力を持てるので養育費の強制執行や差し押さええを考えた場合は公正証書をおすすめしています。ただ公正証書は公証人へ支払う手数料がかかってしまうので料金が多くかかります。
協議書に記入する内容
離婚協議書は契約書と同じようなものです。今後二人が守っていく内容を話し合って記載します。
- 養育費について(裁判所の養育費算定表はこちら)
- 慰謝料について(相手の不貞行為があった場合など)
- 支払い方法について
- 年金の分割について
- 親権について(子どもが未成年の場合)
- 面会交流について(いつどこで週や月に何回程度か)
- 住所の通知について
- 財産分与について(貯金や住宅、車や保険について)
基本的にはこの様なことを話し合い決まったことを記載していきます。

別途手続きが必要な物
協議書に記載した内容やそれ以外にも別途手続きが必要です。
年金分割
例えば年金分割は、離婚前に年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を請求します。(申請書の書き方は少し難しいので窓口で教えてもらいながら記入します。事前に年金事務所に電話し予約していくことが必要です)
届いた「情報通知書」を確認しながら年金分割をして、離婚後に「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。その後年金事務所から「標準報酬改定通知書」が遅られてきたら無事に完了した証拠です。
年金分割についての詳しい記事はこちら⬇
財産分与
財産には夫婦で築き上げた財産と個人固有の財産。分けることができる財産とできない財産があります。結婚してからの財産は基本的に財産分与の対象になります。
財産分与は大きく分けて2つの種類があります。
「精算面での財産分与」と「扶養面での財産分与」です。
精算面での財産分与は夫婦で築き上げてきた財産を分けることをいいます。
扶養面での財産分与は小さいお子さんがいてまだ働けない、病気の治療が必要で生活面が安定しないなど離婚した後も生活が安定するまで、生活を援助してもらう為のものです。
財産分与について詳しく書いた記事がありますのでこちらをご覧下さい⬇
その他役所手続き
離婚はこのほかにも離婚届けから始り役所に関する手続きがかなりあります。下記の記事に詳しく書いてありますで参考にしてみて下さい。
